本ページは「ラ・シーク」の団体規約です。
本規約は、令和8年4月1日より施行しています。(令和8年4月29日一部改訂)
第1条(名称)
本団体は「ラ・シーク」(以下「本団体」という)と称する。
第2条(所在地)
本団体の事務局所在地は、長野県松本市×××××に置く。
第3条(目的)
本団体は、不登校やひきこもりの10代の方が、自分らしく誰かと出会うきっかけとなる場所づくりを行うとともに、それを支える家族がつながり合える場を提供することを目的とする。
第4条(活動内容)
本団体は前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
- 不登校・ひきこもりの10代の方が安心して出かけられる居場所づくり
- 趣味を広げられる場の提供
- 趣味を語り合える交流の場の提供
- 家族以外の他者とのコミュニケーション機会の提供
- 心身の健康と安全を守るための学習会の実施
- 仲間との交流機会の提供
- 保護者の交流の場の運営
第5条(会員)
本団体は会員制としない。活動の趣旨に賛同する者の自発的な参加によって運営される。
第6条(参加費等)
1.本団体は、活動の維持のため参加費を設定することができる。
2.参加費の金額および徴収方法は、役員の協議により定める。
3.本団体は寄付または募金を受け付けることができる。
第7条(役員)
本団体に次の役員を置く。
1.代表
本団体を代表し、活動全体の運営、外部対応および重要事項の決定を行う。
2.副代表
代表を補佐し、代表不在時にはその職務を代行する。
3.会計(会計責任者)
本団体の収支管理、通帳の管理および領収書の保管など、会計業務全般を担当する。
4.学生ボランティア統括
学生ボランティアスタッフの連携を図り、活動が円滑に進むよう調整する。
5.監事
会計および運営が適切に行われているかを確認し、不正の防止に努める。
各役員は互いに業務を補完し合い、特定の役員に過度な負担がかからないよう配慮する。
役員の選任および任期は、第9条に定める総会において決定する。ただし、期中における役員の交代または追加については、役員会の合意をもってこれを行うことができる。
第8条(役員の任期)
1.役員の任期は1年とする。
2.再任を妨げない。
3.学生役員については、卒業・進学等の事情に応じて任期途中で交代できるものとする。
第9条(総会)
1.本団体の最高意思決定機関として総会を置き、原則として年1回以上開催する。
2.総会は、役員をもって構成し、代表が招集する。
3.総会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところとする。
4.総会では、代表の選任、役員選任の追認、事業計画、決算の承認、およびその他運営に関する重要事項を審議し、決定する。
第10条(会計年度)
本団体の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第11条(会計)
1.会計は適切に記録し、必要に応じて活動関係者に報告できるよう管理する。
第12条(規約の改正)
本規約の改正は、役員の協議により行う。
第13条(個人情報の取扱い)
1.本団体は、活動にあたり取得した個人情報を適切に管理し、活動連絡、安全管理、運営事務の目的の範囲内で利用する。
2.本人の同意なく第三者に提供しない。ただし法令に基づく場合を除く。
第14条(写真および活動記録)
1.本団体は、活動記録および助成金等への報告を目的として、必要に応じて写真撮影を行うことがある。
2.撮影にあたっては、本人が特定されないよう配慮し、事前または当日に目的を説明し了承を得る。
3.広報目的での公開は原則として行わない。
第15条(免責事項)
本団体は活動に際し安全確保に努めるが、不可抗力または参加者本人の不注意による事故等については、故意または重大な過失がない限り責任を負わない。
第16条(迷惑行為の防止)
安心できる環境を守るため、以下の行為を控える。
1.過度な勧誘、営業、宗教・政治活動
2.相手の意に反する継続的接触
3.他者の尊厳を傷つける言動
4.その他、場の安心感を損なう行為
第17条(スタッフと参加者との関係性)
スタッフと参加者の健全な関係を保つため、個人連絡先の交換は原則として避け、本団体の公式連絡手段を用いることを基本とする。
第18条(ハラスメントおよび安全配慮)
1.本団体は、暴言、威圧、不適切な身体的接触、差別的言動など、相手の尊厳を損なう行為を認めない。
2.問題が生じた場合は、相談を受け付け、役員間で状況を確認し、注意、環境調整、参加見合わせ等の対応を行うことがある。
3.対応にあたっては、可能な限り対話を重視し、関係者の安全と安心を最優先とする。
第19条(解散)
解散時の残余財産は、役員間の協議により他の団体等へ寄付する。
附則
本規約は、令和8年4月1日より施行する。
